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地域のみな様へ 厚遇と配慮のある医療支援を心がけます。
在宅でのケアが困難な方へ、より良い療養環境をご提供します。

私たち藤原病院スタッフ一同は、患者さん及びご家族の方を尊重し、安全で温かい医療を目指します。

088-863-1212

診療時間

9:00~12:00/13:00~17:00
休診日:土曜日(午後)・日曜日・祝日

個人情報保護方針

当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。


個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用および提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。


個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。


個人情報の確認・訂正・利用停止
当該本人(患者さん)等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査の上適切に対応します。


個人情報に関する法令・規範を遵守
個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。


教育および継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を 継続的に見直し、改善します。


診療情報の提供・開示 
診療情報の提供・開示に関しては、別に定めます。


問い合わせ窓口
個人情報に関するお問い合わせは、各部署責任者または以下の窓口をご利用下さい。


個人情報保護相談窓口 088-863―1212


診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ

当院は、患者さんへの説明と納得に基づく診療(インフォームド・コンセント)および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。


診療情報の提供
◆ご自身の病状や治療について質問や不安がある方は、遠慮なく、各部署の責任者にご相談下さい。


診療情報の開示
◆ご自身の診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、担当医師または「医事課」に開示をお申し出ください。開示・謄写に必要な実費を頂く場合がありますので、ご了承ください。


個人情報の内容訂正・利用停止
◆個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を同定できる情報を言います。
◆当院が保有する個人情報(診療記録等)が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。担当医師または各部署の責任者に、お申し出ください。調査の上、対応いたします。


個人情報の利用目的
◆個人情報の以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用致しません。
◆診療のために利用する他、病院運営、教育、研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による病院評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。
詳細は別紙に記載します。
◆当院は、研修・養成の目的で、研修医および医療専門職の学生等が、診療、看護、処置、リハビリなどに同席する場合があります。


ご希望の確認と変更
◆治療、外来予約(診療・検査・処置・指導等)や入院予定の変更、療養給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、患者さんご本人に連絡する場合があります。
ただし、事前に各担当部署までお申し出があった場合は連絡いたしません。
◆外来等での氏名の呼び出しや、病室における氏名の掲示を望まない場合は、お申し出ください。ただし、事故防止・安全確保のためには、呼名および氏名の掲示が望ましいです。
◆電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、お申し出ください。
◆一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出ください。


相談窓口
◆ご質問やご相談は、各部署責任者または以下の個人情報保護相談窓口をご利用ください。


個人情報保護相談窓口 088-863-1212
藤原病院 院長

別紙:通常の業務で想定される個人情報の利用目的

〔当院での利用〕
・当院で患者さんの等(検診・健診・ドックを含む)に提供する医療
・医療保険事務
・患者さんに係る管理運営業務のうち、
-入退院等の病棟管理
-会計・経理
-質向上・完全確保・医療事故あるいは未然防止等の分析・報告
-患者さん等への医療サービスの向上


〔他の事業者等への情報提供〕
・当院が患者さん等に提供する医療のうち、
-他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
-他の医療機関等からの照会への回答
-患者さん等の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託・その他の業務委託
-家族等への病状説明
・医療保険事務のうち
-保険事務の委託
-審査支払機関又は保険者へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
・第三者機関への質向上・安全確保・医療事故対応・未然防止等のための報告


【上記以外の利用目的】
〔当院での利用〕
・医療機関等の管理運営業務のうち、
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・管理栄養士・医療事務等の学生実習への協力
-医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・管理栄養士等の教育・研修
-症例検討・研究および剖検・臨床病理検討会等の死因検討
-研究、治療および市販後臨床試験の場合。関係する法令、指針に従い進める。
-治療経過および予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査


〔学会・医学誌等への発表〕
-特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。


〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・当院の管理運営業務のうち、
-外部監査機関への情報提供
-当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答

医療安全管理委員会規程

(目的) 第1条 この規程は、医療法人藤原会 藤原病院において必要な事項を定め、安全かつ適切な医療の提供体制を確立することを目的とする。


(医療安全管理の基本的な考え方)
第2条 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、当院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を認識して、安全な医療の遂行を徹底することが重要である。よって、当院は医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理体制を確立するとともに、医療安全管理の強化充実を継続的に図っていく。


(医療安全管理委員会規程の患者さん等に対する閲覧について)
第3条 医療安全管理委員会規定については、患者さん及び家族様等に対して、その閲覧に供することを原則とし、院内掲示等により各患者さん等が容易に閲覧できるようにする。
(医療安全管理委員会の設置)
第4条 第1条の目的を達成するため、当院に、「医療安全管理委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次にあげる職員等をもって構成する。
            :理事長
診   療   部   :院長・医師
看   護   部   :看護部長・看護主任・看護師
診 療 技 術 部   :薬剤師・管理栄養士・理学療法士・臨床検査技師・レントゲン技師
事   務   部   :事務長・事務職員
3 委員長は院長とする。
4 委員会は委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。
5 委員会は、毎月1回の定例会開催及び委員長の判断による臨時会を開催する。
6 医療機器に係る安全管理の責任者として、医師若しくは看護師か診療放射線技師から1名選任する。
7 医薬品の使用に係る安全管理の責任者として、薬剤師を医薬品安全管理責任者に選任する。
8 委員長が不在時、その職務は副委員長が行う。


(委員会の任務)
第5条 委員会は、院長の諮問に応じて、所掌事務について調査審議するほか、所掌事務について院長へ建議することができる。
2 委員会の審査審議の結果については、院長に報告するものとする。


(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、次の各号にあげる事項を所掌する。
  一 医療安全管理の検討及び研究に関すること
  二 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること
  三 医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること
  四 医療安全管理のために行う院長等に対する提言に関すること
  五 医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること
  六 医療訴訟に関すること
  七 その他医療安全管理に関すること


(参考人)
第7条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
2 委員長は、必要と認めるときは、関係業者の出席を求め、意見を求めることができる。


(リスクマネージャー)
第8条 インシデント事例の詳細の把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、リスクマネージャーを置く。
2 リスクマネージャーは、各部署にそれぞれ1名以上を置く事とし、委員長が指名する。
3 リスクマネージャーの任務は、以下のとおりとする。
各部署における医療事故の原因及び防止並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言
インシデント事例報告の内容の分析及び報告書への必要事項の記入
委員会において決定した医療安全管理に関する事項の所属職員への周知徹底、その他委員会との連絡調整
職員に対するインシデント事例報告の積極的な提言の励行
その他医療安全管理に関する必要事項


(職務の責務)
第9条 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者さんへの医療、看護等の実施、医療機器の取扱など当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。


(インシデント事例報告)
第10条 委員長は、医療事故の防止に資するよう、インシデント事例の報告を促進するための体制を整備する。
2 インシデント事例が発生したときは、当該事例を体験した職員は別に定める「インシデント事例報告」を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故の防止に資する。
3 は、リスクマネージャーを経由して、委員長に提出する。
4 「インシデント事例報告」を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。


(事故報告)
第11条 職員は、事故の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急処置又はその手配、拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに「事故状況報告書」等を提出しなければならない。